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分社後1年余りで解雇 地裁で無効判決

 転籍先の子会社が分社化から1年余りで解散し解雇となった元従業員が、会社に社員としての地位確認などを求めた訴訟について、今月28日、地方裁判所が転籍を無効とする判決を言い渡したという報道がありました。  会社分割に伴う転籍については、平成22年に最高裁判所で判決があり、「事前協議の内容が著しく不十分な場合には無効」などとする基準が示されており、今回の判決は、その基準に従った形になっています。  会社分割に当たっては、社員の労働契約の承継の問題が生じます。簡単にいうと、会社分割で設立された子会社などに社員を転籍させる場合、その社員に対し、十分な説明・事前協議をしておかないと、転籍が無効とされる(労働契約の承継の効力が生じない)ということになります。 〔参考〕平成22年の最高裁判例(いわゆる「日本IBM会社分割事件」)は、こちらをご覧ください。 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=80428

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