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労災補償業務の運営に当たっての留意事項(平成31年度)を通知(厚労省)

厚生労働省から、「労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について(平成31年2月19日労災発0219第1号)」が公表されました(2019(平成31)年2月20日公表)。

これは、厚生労働省大臣官房審議官(労災、建設・自動車運送分野担当)から、各都道府県労働局長に通知されたものです。

各都道府県労働局は、この通知の内容に留意して、労災補償業務を運営していくことになります。

平成31年度においては、特に次の事項を重点的に推進することとされています。

① 過労死等事案などの的確な労災認定
② 迅速かつ公正な保険給付を行うための事務処理等の徹底
③ 労災補償業務の効率化と人材育成

詳しくは、こちらをご覧ください。

<労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について(平成31年2月19日労災発0219第1号)>

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190220K0010.pdf

 

※無断転載を禁じます

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