厚生労働省から、『「正社員」と「パートタイム・有期雇用労働者」との間の不合理な待遇差解消を支援するツールを作成しました』という案内がありました(平成31(2019)4月19日公表)。
「働き方改革関連法」の成立により、2020年4月から、正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差が禁止されます(中小企業は2021年4月から適用)。
そのため、厚生労働省では、同一労働同一賃金に関する特集ページをウェブサイト上に設け、企業の制度改正を支援するツール(「パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書」、「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル」、「職務評価を用いた基本給の点検・検討マニュアル」、「パートタイム・有期雇用労働法の解説動画」)を公表しています。
さらに、今回、支援ツール間の関係を整理したページを設け、さらに、パートタイム・有期雇用労働法の解説動画も紹介しています。
同省では、今後も、事業主の皆さまが制度の改正を円滑に進められるための支援を行っていくとのことです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「正社員」と「パートタイム・有期雇用労働者」との間の不合理な待遇差解消を支援するツールを作成しました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04478.html