日・中社会保障協定が本年(2019年)9月発効へ
本年(2019年)5月16日(現地時間同日)、「日・中社会保障協定(平成30年5月9日署名)」の効力発生のための外交上の公文の交換が、北京において行われました。
これにより、この協定が、本年9月1日に効力が生ずることになりました。
現在、日・中両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者(企業駐在員等)等には、日・中両国で年金制度への加入が義務づけられているため、年金保険料の二重払いの問題が生じています。
この協定は、この問題を解決することを目的としており、この協定の規定により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入することとなります。
平成29年(2017年)10月の時点で、在中国在留邦人数(永住者を除く)は121,095名(うち民間企業関係者(本人)70,135名)ということですが、この協定が発効することにより、企業、駐在員等の負担が軽減され、日・中両国の経済交流及び人的交流が一層促進されることが期待されています。
この協定の発効については、日本年金機構からも事前周知が行われています。
必要であればご確認ください。
<日・中社会保障協定の発効(事前周知)(日本年金機構)>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2019/201905/20190517.html
〔参考〕なお、本年7月1日からは、「日・スロバキア社会保障協定」が発効することも決定しています。必要であればご確認ください。
<日・スロバキア社会保障協定の発効(事前周知)>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2019/201904/2019042201.html
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