「国民年金保険料免除・納付猶予継続申請者の配偶者状況変更届」の案内(年金機構)
『令和元(2019)年7月1日から「国民年金保険料免除・納付猶予継続申請者の配偶者状況変更届」の届出の取扱いが始まりました』というお知らせが、日本年金機構からありました。
これまでは、国民年金保険料の全額免除または納付猶予の承認を受けた方が、翌年度以降も全額免除または納付猶予の申請を希望する場合は、継続して申請があったものとして審査(継続審査)が行われてきました。
しかし、令和2(2020)年度以降は、マイナンバーを活用した情報連携によって取得した所得情報等により、継続審査を行うとのことです。
そのため、令和元年7月1日以降、継続審査を希望する旨の申出をしている方が配偶者の状況について変更(婚姻、離婚等)があった場合には、事実発生日から14日以内に、「国民年金保険料免除・納付猶予継続申 請者の配偶者状況変更届」の提出を求めることとされました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「国民年金保険料免除・納付猶予継続申請者の配偶者状況変更届」の届出の取扱いが始まりました>
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20190705.html
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