令和元年8月から、基本手当の日額や高年齢雇用継続給付の支給限度額などが変更されます
令和元年(2019年)8月1日から、雇用保険の「基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等」、「失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額」、「高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額」を変更する旨の案内がありました。
なお、変更後の金額は、来年の7月31日まで適用されます。
例)高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額は、令和元年8月1日以後、
これまでの「360,169円」から、「363,359円」に引き上げられます。
今回の変更は、平成30年度(2018年度)の平均給与額が、平成29年度(2017年度)と比べて約0.89%上昇したことに伴うものです。
なお、平均給与額については、「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額(再集計値として公表されているもの)を用いています。
前回の変更においては、その変更後に不適切な統計問題が発覚し、追加給付を行うなどの事態となりましたが、今回の変更は適切であることを願うばかりです。
具体的な変更内容は以下のとおりです。
<賃金日額等の改正前後の金額について>
https://www.mhlw.go.jp/content/11607000/000533184.pdf
なお、同日から、労災保険の保険給付の額の算定の基礎となる給付基礎日額の自動変更対象額や年齢階層別の最低限度額・最高限度額も変更されます。
これについては、ひとまず、告示の内容を紹介させていただきます。
<労働者災害補償保険法施行規則第九条第二項及び第三項の規定に基づき、自動変更対象額を変更する件(令和元年7月31日厚生労働省告示第69号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H190731K0100.pdf
<労働者災害補償保険法第八条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める額を定める件(令和元年7月31日厚生労働省告示第68号)>
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