「障害給付 額改定請求書」に添付する診断書の作成期間の変更について案内(日本年金機構)
日本年金機構から、「障害年金を受け取っている方が障害の程度が重くなったときに提出する「障害給付 額改定請求書」に添付する診断書の作成期間が、令和元年8月より変更されます」という案内がありました(令和元年(2019年)8月1日公表)。
具体的には、これまで「障害給付 額改定請求書」には、「提出する日前1か月以内の」障害の状態を記入した診断書を添えることとされていましたが、変更後は「提出する日前3か月以内」の障害の状態を記入した診断書を添えることとされます。
障害年金受給者が行う手続きについては、そのほか、障害状態確認届(診断書)の作成期間の拡大なども実施されますが、その概要も紹介されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<額改定請求書に添付する診断書の作成期間が変わります>
≫ https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2019/201908/2019080101.html
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