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新型コロナウィルス感染症の助成金特例 情報共有

2020/04/10

新型コロナウィルス感染症により事業活動に影響を受けられている皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

万が一、会社の判断で休業させなくてはならなくなった場合の休業手当の算定方法と、顧問先企業様からご質問を受け、労働局等から得た回答をこちらに共有しておりましたが、別途、最新の情報を共有していただく場として、PSR正会員の方が対象となりますが、雇用調整助成金(コロナ特例措置)情報交換会プロジェクトを立ち上げましたのでご案内いたします。

PSR会員様の顧問先支援等にお役立ていただけますと幸いです。

休業手当の計算方法

労働基準法では、会社に責任のある理由で労働者を休業させた場合、労働者の最低限の生活の保障を図るため、会社は、休業期間中に休業手当を支払わなければならないとされています。

休業手当はそれぞれの労働者について計算され、平均賃金の6割以上とされており、その割合は就業規則や休業協定等で決められます。また、休業手当を算定する平均賃金の計算方法は以下の通りです。


【原則】平均賃金=休業した日以前3か月間の賃金総額 ÷ 3か月間の総日数


  1. 休業した日以前3か月間とは…賃金締切日がある場合は、休業させる日の直前の賃金締切日から起算します。
  2. 賃金総額とは…通勤手当、皆勤手当、時間外手当など諸手当を含み税金などの控除をする前の額です。なお、臨時に支払われた賃金、賞与など3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は算入しないことになっています。
  3. その期間の総日数とは…平均賃金を算定期間となる3か月の総暦日数です。

なお、以下の期間は算定期間から日数と、賃金総額からこの期間中の賃金をそれぞれ除外して、残りの期間の日数と賃金額で算定します。

  ①労災による傷病等で療養している休業期間
  ②産前産後休業期間
  ③育児介護休業期間
  ④試用期間
  ⑤使用者の責任による休業期間

また、日給や時給、出来高払制等で働いている労働者や欠勤などにより賃金を控除された場合は、平均賃金が極端に低くなるため、以下の最低保証額の計算方法で算出した額と上記の原則の計算方法で算出した額と比較して、高い方の額を平均賃金とします。


【最低賃金の最低保障の計算方法】
(1)日給・時間給・請負給の場合
  休業した日以前3か月間に支払われた賃金総額 ÷ 3か月間の実労働日数×0.6

(2)上記(1)の賃金と月給・週給等との併給の場合
  上記(1)の金額 +3か月間に支払われた月給等の部分の総額 ÷ 3か月間の暦日数

(3)月給日給制で欠勤等により減額された場合
  3か月間に欠勤しなかった場合に受けるべき賃金総額 ÷ 3か月間の所定労働日数×0.6

(4)日給月給制で欠勤や遅刻早退により減額された場合で、上記(1)の賃金や減額されなかった手当等と併給される場合
  上記(1)の額 + 上記(3)の額 + 3か月間に支払われた手当等の部分の総額÷3か月間の暦日数 
                         〔 減額されなかった給与を原則の計算 〕


例えば、時給制の労働者の休業手当は、【原則】で算出した額と【最低保障の計算方法】(1)で算出した額を比較し、高い方の額(=その労働者の平均賃金)の6割以上ということになります。

★平均賃金(月給制)計算ツール【PSR正会員のみ】をご活用ください。
 ≫ https://www.psrn.jp/tool/heikin_chingin.php

※こちらの内容についてのご質問、ご相談は、PSR事務局では一切お答えいたしかねますので、所轄の労働局やハローワークにご確認ください。

PSRの雇用調整助成金に関する情報共有の試み

雇用調整助成金(コロナ特例措置)についての情報交換ができる場をご用意いたしました。PSR正会員の先生であれば、無料でご登録いただけます。また、情報交換だけでなく、助成金申請の業務効率化のために計画届・申請書等を少ない入力回数でできるExcelツールも配布しております。ぜひご利用ください。

>>雇用調整助成金(コロナ特例措置)情報交換会はこちら

 

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