コミュニケーション能力不足による試用期間満了時の解雇が有効とされた事例
那覇地方裁判所令和元年11月18日決定
事案の概要
Xは、学校法人Yに日本語講師として採用された。2年間の有期雇用契約であり、最初の3か月は試用期間とされていた。勝手に試験時期をずらしたり、就業時間内にボランティアに行ってしまったりという問題もあり、また、従来から行っていたランチタイムの学生とのミーティングも食事をしながら話したくないと述べて、打ち合わせそのものを終了させてしまうようなことがあった。
Yはこういった態度をみて、他社とのコミュニケーションをとれるか、協調性があるか、などに不安があるとして試用期間を3か月延ばしてXにも改善を求めた。しかし改善されることなく、解雇と決定した。
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