2019/12/09(月) コラム
H広告代理店事件 有期雇用契約を反復してきたのちに更新上限を定めた場合の雇止めの効力
福岡地方裁判所令和2年3月17日判決
事案の概要
原告は昭和63年4月に1年契約の有期雇用で被告会社に入社し、その後毎年契約を更新してきたが、平成30年度の契約更新を拒絶され雇止めとされた。
被告は平成20年4月1日に就業規則を変更し、有期雇用契約の上限を5年としそれを超えて更新しないものとした。ただし、この規定はすでにその時点で5年を超えて雇用されている従業員には適用しないとした。
ところで、平成25年4月1日以降においては無期転換申込権が認められることとなったため、上限を5年とする扱いをした。
原告は平成28年12月に次年度の更新を申し入れたが、5年ルールで更新をしないとされた。
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