2019/12/09(月) コラム
残業時間が目安を超えていないとしても公務起因性を認めた事案
福岡高等裁判所令和2年9月25日判決
事案の概要
本件は教員が脳幹部出血を発症した事案である。特徴としては、残業時間のうち、持ち帰り残業時間を相当数含む事案であり、残業時間は発症前1か月が89時間54分(校内49時間59分、自宅39時間55分)、2か月前が35時間45分、3か月前が65時間、4か月前が51時間15分、5か月前が22時間13分、6か月前が79時間50分であった。
発症1か月前は100時間に達してはいないこと、6か月平均でも80時間に達してはいない。公務も過重なものではないとして、一審は脳幹部出血との間に因果関係はないとして請求を認めなかった。控訴され、公務起因性が肯定された。
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