2020/10/30(金) コラム
電子メールに添付された請求書・領収等のプリント保管ができなくなるの? ー令和3年改正電子帳簿保存法の衝撃ー
電子メールに添付されて受領したPDF版の請求書・領収等などの電子取引データを紙で出力して保存するという現在の保存方法が、令和3年度の電子帳簿保存法の改正(以下「本改正」という)により、令和4年1月1日以降の電子取引データから認められなくなります。 そのため、、令和4年1月1日以降は電子データで保存しなければならないことになりました。
本稿では、ほとんどの事業者に関係すると思われる電子メールによる電子取引について、令和3年改正電子帳簿保存法における重要ポイントを見ていきます。
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