2025/01/15(水) コラム
就業規則改定で正社員に対して住居手当が支給されなくなった件について、契約社員が給与規定の変更は無効、またパートタイム労働法8条に反するとして損害賠償請求訴訟を提訴した事案
東京地方裁判所令和3年2月10日判決
事案の概要
本件では社員が将来の業務に有用な学習のために留学制度を設けていた会社が、その留学制度を利用した従業員に対して、会社に戻ってから必要な年限を勤務せず退職したとして、学費等会社が負担した費用の返還請求をした事例である。会社と従業員の間では、一定期間留学後勤務しない場合は費用を返還するという書面を作成していた。
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