コロナ禍における経営不振による整理解雇が無効とされた事例
福岡地方裁判所令和3年3月9日決定
コロナ禍における経営不振による整理解雇が無効とされた事例
事案の概要
主に観光バス事業を営む会社が、コロナ禍での観光バスの利用の低下から事業内容を見直さざるを得ないとして、福岡大阪間の高速バスの運行を開始することとした。そこでミーティングで運転手たちに対して高速バスに乗務してよいかの挙手をとった。
本件ではそこで挙手をしなかった運転手が解雇されたことから、労働者として給与の支払いを求めて保全の申立てをした。
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