私的な費用を業務上かかった費用であるとして申請し不正に受給したという事案
東京地方裁判所令和3年4月13日判決
事案の概要
会社の経費の不正利用等の不祥事が発覚した従業員に対して諭旨免職処分とし退職届を平成31年4月1日までに提出するよう求めたが提出されなかったため、同5日付けで懲戒解雇処分とした。この処分に先立ち、就業規則に基づき不祥事の調査を行うために不正が発覚したのちの同年1月16日から出勤停止とし、その間は給与の6割を支給した。
これに対して解雇の無効と減額された給与の支払いを求めたものが本件である。
本記事が掲載されている特集:労働判例研究
記事
2019/10/17(木) コラム
2019/09/12(木) コラム
2019/08/19(月) コラム
2019/07/18(木) コラム
2019/06/12(水) コラム
2019/05/17(金) コラム
2019/04/12(金) コラム
2019/03/12(火) コラム
2019/02/20(水) コラム