2021/12/06(月) 勤務(労働時間・休日・有給)
相談内容
パートタイマーに適用する賃金テーブルを定めたいと考えています。
パートタイマーは全員期間雇用(毎年面接をして更新している)で、全員保育士です。
保有資格や職能等の評価は難しいため、担任を持つか持たないか、また、勤続年数に応じたものにする予定です。
ただ、期間雇用でありながら、時給の表が勤続年数に応じたものとなっている場合、万が一雇止め等の際に、長期雇用の見込みがあるとの期待を持った、と主張されないか、と危惧しています。
期間雇用であるパートタイマーの時給が勤続年数に応じて定められていることは問題となりますか?
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