試用期間内に留保解約権を行使した場合の退職日との関係
東京高等裁判所令和3年11月12日判決
事案の概要
原告は被告に、平成31年2月1日に日本国内における職位としては最高職位として採用され職務を開始した。しかし、原告の業務自体への能力不足、周囲とのコミュニケーション能力や情報収集などに関する能力不足、採用時に説明していた経歴の齟齬などが発覚、また業務上も問題を起こし原告の取引先から出禁要請される事態に発展するなど、後日様々な問題が起こったため、被告は試用期間中に本採用しないことを告げた。ただし、その退職日を当初5月末日とし、その後6月末日に変更した。試用期間の終了とともに退職ではないことから解約権の行使の効力を争うとしたのが本件である。
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