定款と役員規程について、法律上の手続き要件を教えてください。
相談内容
定款と役員規程について教えてください。
定款は、「公証人の認証」を受ける必要があると聞きました。就業規則でしたら監督署に届け出なければなりませんが、定款の場合は公証人の認証がこれに代わるものとなるのでしょうか?
また、役員規程や役員報酬規程についても、その規程の効力を担保するような届け出が必要でしょうか?
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