「身元保証書」の損害賠償上限額の記載と有効期間について教えてください
相談内容
新規の関与先で、入社時に「身元保証書」ではなく、独自の「身元証明書(印鑑証明書付)」を作成し、損害賠償の上限額の記載と最長5年の有効期間を免れるとしている会社があります。
内容は一般的な身元保証書とあまり変わりないのですが、そのようなことは可能なのでしょうか。
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記事
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