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就業規則改定で正社員に対して住居手当が支給されなくなった件について、契約社員が給与規定の変更は無効、またパートタイム労働法8条に反するとして損害賠償請求訴訟を提訴した事案
東京地方裁判所令和6年5月30日判決
事案の概要
本件被告である日本郵便において、正社員の労働条件が変更された。被告は平成30年10月1日に正社員に適用される就業規則に相当する社員給与規定を改定し、正社員のうち、新一般職に分類される職員の住居手当を廃止した。廃止に伴い、被告は経過措置を設け、一定の金額を一定期間支給することとした。時給制契約社員である本件原告らには住居手当の支給はされていなかった。
原告らは、住居手当の改定が無効であることを前提として、正社員と原告らとの間での差異のある取扱は労働契約法20条及びパートタイム労働法8条に違反する、改訂前に住居手当が支給されなかったことによって権利が侵害された、として損害賠償請求訴訟を提訴した。
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