2020/02/13(木) コラム
従業員の盗撮行為を理由とする懲戒解雇が無効とされた事案
国内大手郵便会社の事件(懲戒解雇事件)
名古屋地方裁判所令和6年8月8日判決
事案の概要
原告は平成13年4月に郵政省に入省し、郵政民営化後も継続して勤務してきた。
原告は令和5年7月12日、通勤途上、小型カメラをバックパックに入れ、バックパックの口を開けて地下鉄内で床に置き、女性のスカート内を盗撮しようとした。それにより原告は愛知県迷惑防止条例違反で逮捕され、翌日釈放された。その後原告と被害者との間で示談が成立した。
被告(日本郵便)は同年9月21日、原告を懲戒解雇し、退職金を30パーセントのみ支給とした。その後、名古屋地検は同年11月16日に原告に対して不起訴処分とした。なお、本件に関しては報道はされていない。
原告は懲戒解雇が無効であるとして本件訴訟を提起した。
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