2020/04/13(月) コラム
管理監督者性が争点となった事案
医療系ガラス製品メーカーの事案
静岡地方裁判所令和6年10月31日判決
事案の概要
原告は令和2年10月1日に品質保証室執行役員、医薬品担当部長として被告に採用された。その後、令和3年9月3日にメニエール病にり患していること、目が回る症状があることを申告した。
被告は、原告が相当日数の病欠があったことなどから、病気の治癒及び勤務可能になるまで自宅待機及び在宅勤務を命じた。
令和3年9月29日に自宅療養が必要であるとの診断書を提出、10月8日に末梢性めまい症により、12月31日まで自宅での安静加療を要するとの診断書を原告は被告に提出した。被告は原告を休職とし、その期間は順次延長された。令和4年3月8日、被告は原告に復職にあたって試し勤務をするよう求め内容に関して協議したが、原告は要望が受け入れられないとして拒否した。
原告が休業期間中に復職できなかったことを理由として就業規則に基づき普通解雇した。原告は時間外勤務手当の支払い及び労働契約上の地位にあることの確認を求めた。
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