新型コロナ感染症による企業支援策(2020/3/9時点での情報まとめ)
2020/03/09
コロナウイルス感染症が企業活動にも大きな影響を与えています。
一日も早い収束を願うばかりです
3/9時点での支援策についてケース別にまとめましたのでご覧ください。
学校の休業等に伴い、休まなければならない社員に有給での特別休暇を認めた場合について
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10(通常の有給休暇と同額を支払う必要あり)
※ 支給額は8,330円を日額上限とする(大企業、中小企業同額)
厚労省:新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
コロナの影響による業績悪化で社員を休業させた場合
雇用調整助成金(コロナウイルス感染症追加特例)
(1)休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率)中小企業2/3、大企業1/2
※対象労働者1人あたり8,330円が上限
(2)教育訓練を実施したときの加算(額)1人1日当たり1,200円
厚労省:雇用調整助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規に導入する場合:厚労省
時間外労働等改善助成金(テレワークコース)
補助率:1/2(1企業当たりの上限額:100万円)
厚労省:時間外労働等改善助成金(テレワークコース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html
新型コロナウイルス感染症対策の1つとして特別休暇制度を新たに整備する場合
時間外労働等改善助成金(職場意識改善特例コース)※4月以降は「働き方改革支援助成金」として名称等変更
以下のどちらか低い方の額
(1)対象経費の合計額×補助率3/4(※)
(2)1企業当たりの上限額(50万円)
(※)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
厚労省:時間外労働等改善助成金(職場意識改善特例コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者への資金繰り等の支援策
セーフティネット保証4号、5号等
中小事業7.2億円(1.11%)、国民事業4,800万円(1.91%)
経産省:新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規に導入する場合:東京都
事業継続緊急対策(テレワーク)助成金
助成金上限額 250万円、助成率 10/10
東京都:事業継続緊急対策(テレワーク)助成金
https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/kinkyutaisaku.html
そのほかPSRで掲載中の新型コロナ感染症関連コンテンツ
>>専門家コラム”税金の知識”「新型コロナウイルスに関する公的支援について」