新型コロナ感染症による企業支援策(2020/3/10時点での情報まとめ)
2020/03/10
令和2年3月10日時点の情報は次のとおりです。
雇用調整助成金の特例
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主を対象に、雇用調整助成金の支給要件を緩和する特例措置を実施。
⇒社員を解雇せず休業させた場合、休業手当に相当する額に助成率(中小企業:3分の2、大企業:2分の1)を乗じて得た額が支給されます(1人1日当たり8,330円が上限)。
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
〈補足〉同年3月10日に決定された「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策-第2弾-」において、さらなる雇用調整助成金の特例の拡充に触れられています。今後、特別な地域における助成率の上乗せなども実施されるようです。
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金等の新設
臨時休業等した小学校等に通う子の保護者に対して、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主を助成。
⇒ 対象となる社員が当該有給の休暇を取得した場合、中小企業・大企業ともに、その支払った賃金相当額が支給されます(1人1日当たり8,330円が上限)。
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10059.html
⇒小学校等の臨時休業等に伴い子どもの世話を行うため契約した仕事ができなくなっている保護者(いわゆる個人事業主・フリーランス等)を支援する「小学校等の臨時休業に対応する保護者支援」も創設。
対象者が就業できなかった日について、1日当たり4,100円(定額)が支給されることになっています。
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10064.html
時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例
新型コロナウイルス感染症対策として新たにテレワークを導入し、又は特別休暇の規定を整備した中小企業事業主を支援するため、既に今年度の申請の受付を終了していた時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)について、特例的なコースを新設。
- テレワークを新規に導入した場合→テレワークの特例コース(助成率は2分の1で、1企業当たりの上限額は100万円)の対象。
- 休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組んだ場合→職場意識改善の特例コース(助成率は4分の3〔一定の場合は5分の4〕で、上限額は50万円)の対象。
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10037.html
※厚生労働省からは、「新型コロナウイルス感染症の影響による労働者の休業等について」として、これらの助成金の内容等をまとめたリーフレットも公表されています(同年3月10日公表)。
うまくまとめられていますので、ご覧になるとよいと思います。
≫ https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000606428.pdf
助成金については、売上の低下といった資金面の根本的な問題の解決にはつながらないかもしれませんが、この急場をしのぐために役に立つことは確かです。
助成金は返済不要ですし、いざというときのために、その内容を確認しておいてくことをおすすめします。
その他、資金繰りの問題については、経済産業省が、貸付や保証等のさまざまな支援策を講じています。
こちらでご確認下さい。
<経済産業省の支援策>
≫ https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html
なお、社員が新型コロナウイルス感染症に感染し、その療養のために休業した場合などには、その社員が健康保険の被保険者であれば、その社員に傷病手当金が支給されることがあります。このような給付があることも確認しておきましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r2-3/2020031001/
〔参考〕
今後、当面の支援策の方向性については、前述の「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策-第2弾-(令和2年3月10日決定)」をご覧ください。
≫ http://www.kantei.go.jp/jp/pages/coronavirus_2nd_emergency_response_summary.html
そのほかPSRで掲載中の新型コロナ感染症関連コンテンツ
>>専門家コラム”税金の知識”「新型コロナウイルスに関する公的支援について」