労働保険徴収法施行規則の一部改正
有期事業の一括に関する手続ついて、行政手続の簡素化により事業主の事務負担を軽減するための取組として、労働保険徴収法施行規則の一部を改正し、その一括の要件の一つである地域要件(地域制限)を廃止することとし、また、一括有期事業開始届を廃止することとされました。〔2019(平成31)年4月1日施行〕
※ 東京労働局などから、この改正の概要などを周知するためのリーフレットが公表されていますので、ご確認ください。
<平成31年4月1日以降は、一括有期事業を開始する際の事務手続の一部が不要になります!>
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000349786.pdf
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