労働保険徴収法施行規則等の一部改正
行政手続コスト削減等に向けた様々な見直しを機動的に進めるため、これまで、労働保険料等の徴収に関する届出事項等は関係省令において様式として定められていましたが、改正により、届出事項等のみを関係省令の本則に規定することとし、そのための所要の改正が行われました。〔公布の日(平成30年11月30日)施行〕
なお、これまで関係省令に定められていた様式は、この改正後は、通達(通知)において定めることとされました。ひとまず、これまでとほぼ同様の様式となっていますので、本質的な変更点はありません。
※ この改正の趣旨などについて、厚生労働省から通達(通知)が発出されていますので、ご確認ください。
<労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令等の施行等について(平成30年基発1130第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T181204K0030.pdf
また、様式を定める通達(通知)はこちらです。
<労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則等に規定する届書等の様式について(平成30年基発1130第2号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T181204K0020.pdf
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