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新型コロナウイルス対策 雇用調整助成金の特例措置 緊急特定地域(北海道)での特例も追加
厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、雇用調整助成金に係る特例措置を講じています。
この特例措置について、一定の地域において助成率を引き上げるなどの特例が追加されることはお伝えしましたが、その内容も追加したリーフレットが公表されました。
この特例(緊急特定地域における特例)では、厚生労働大臣が指定した地域及び期間については、「雇用保険の被保険者以外の方も助成対象とする」、「休業を実施した場合の助成率を引き上げる(中小企業は2/3から「4/5」へ、大企業は1/2から「2/3」へ)」などの措置がとられます。
その対象となる地域として、現在、「北海道」が指定されています(指定期間は令和2年2月28日から同年4月2日)。
詳しくは、こちらをご覧ください。
「追加の特例措置(全国)」と合わせて、「追加の特例措置(緊急特定地域)」が紹介されています。
<新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置を追加実施します>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10098.html
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