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新型コロナウイルス対策 特別措置法の一部改正法が成立

「新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律」が成立し、令和2年3月14日から施行されました。
これは、新型コロナウイルス感染症について、暫定的に新型インフルエンザ等とみなす改正を行うものです。
その施行にあわせて、安倍総理は記者会見を開き、その冒頭で次のようにコメントしています。
●特別措置法の改正案が昨日、成立いたしました。これにより、今後、万が一、緊急事態に至ったと判断した場合、この法律に基づいて、蔓(まん)延の防止と社会機能の維持のため、様々な措置を取ることが可能となります。
もとより、そうした事態にならないよう、国民の皆様に大変な御苦労と御不便をお願いしながら、政府と自治体が一体となって懸命に感染拡大防止策を講じております。
その上で、あくまで万が一のための備えをする。そのための法律であります。
様々な私権を制限することとなる緊急事態の判断に当たっては、専門家の御意見も伺いながら、慎重な判断を行っていく考えであります。
緊急事態が宣言されることなく、収束に向かうことを願うばかりです。
安倍総理の会見について、詳しくは、こちらをご覧ください。
<安倍内閣総理大臣記者会見(令和2年3月14日)>
http://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/statement/2020/0314kaiken.html

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