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「もにす認定制度」 詳しい資料を公表 申請書の様式も(厚労省)
障害者雇用促進法の改正により「障害者雇用に関する優良な中小事業主の認定制度」が設けられ、令和2年4月1日から施行されています。
この制度は、雇用する労働者が300人以下の中小事業主について、一定の基準を満たす場合には、申請により、厚生労働大臣から認定を受けることができるものです。
この認定を受けた事業主は、厚生労働大臣の定める表示(認定マーク:愛称「もにす」)を、商品や広告等に付することができます。
この制度(もにす認定制度)について、厚生労働省から、詳しい資料などが公表されました(令和2年7月7日公表)。
認定事業主となるための手続きに必要となる書類の様式も紹介されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度(もにす認定制度)>
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