新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例による雇用調整助成金等 判定基礎期間の初日が6月30日以前の休業等に関する支給申請期限は9月30日まで
厚生労働省から、雇用調整助成金等の申請期限について、周知が行われました(令和2年9月14日公表)。
雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の支給申請について、通常は、判定基礎期間の末日の翌日から起算して2か月以内に支給申請を行う必要がありますが、令和2年1月24日(緊急雇用安定助成金については令和2年4月1日)から同年6月30日までに判定基礎期間の初日がある休業等については、令和2年9月30日まで申請を行うことができます。
この「令和2年9月30日」という期限が迫ってきたということで、改めて周知が図られたようです。
なお、令和2年7月1日以降については、判定基礎期間の末日の翌日から2か月以内が支給申請の期限となりますので、この点についても留意が必要です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<雇用調整助成金等の申請期限について(周知)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/enchou200911_00002.html
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