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障害者雇用率の0.1%引上げ 令和3年3月1日から 政令の改正を官報に公布
令和2年10月14日の官報に、「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法の一部を改正する政令の一部を改正する政令」が公布されました。
障害者雇用率の0.1%引上げの時期をめぐっては、労働政策審議会障害者雇用分科会で議論が重ねられ、その時期を「令和3年3月1日」とする案が提示されたことなどはお伝えしてきました。
その案のとおりに政令が改正され、公布されました。
この政令は、経過措置を廃止し、障害者雇用率を本来予定していた率に引き上げる(0.1%引き上げる)ことなどを内容とするものです。
具体的には・・・
一般の民間企業を例にすると、平成 30 年4月1日から、障害者雇用率が2.3%とされました。
しかし、改正政令附則2項の規定により、当分の間、2.2%とすることとされていました。
今回の改正で、その改正政令附則2項の規定が削除されることになったことから、この改正の施行日である「令和3年3月1日」より、当該率が「2.3%」になる、ということになります。
ひとまず、官報の内容を紹介します。
わかりやすい資料が公表されましたら、改めて紹介させていただきます。
<障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(令和2年政令第311号)https://kanpou.npb.go.jp/20201014/20201014h00352/20201014h003520003f.html
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