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雇用調整助成金を受けている事業主の方へ 1年を超えて引き続き受給することができます(厚労省がリーフレットを公表)

 厚生労働省から、「雇用調整助成金を受けている事業主の方へ--1年を超えて引き続き受給することができます」というリーフレットが公表されました(令和3年1月8日公表)。

 新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の延長(令和3年2月28日まで)に伴い、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主は、雇用調整助成金を1年を超えて引き続き受給することができます。

 このリーフレットは、そのことを周知するためのものです。なお、1年を超えて引き続き受給できる期間は令和3年6月30日までとなります。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<リーフレット「雇用調整助成金を受けている事業主の方へ--1年を超えて引き続き受給することができます」を掲載しました>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000716538.pdf

※無断転載を禁じます

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