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緊急事態宣言を踏まえ障害年金の支払いの一時差止めの要件を緩和(日本年金機構など)

 障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金など)を受給されている方は、提出期限までに、障害年金診断書を日本年金機構に提出する必要があり、期限までに提出されない場合は、通常は、障害年金の支払いが一時差止めとなりますが、この要件を緩和することについて、日本年金機構から案内がありました(令和3年1月18日公表)。

 障害年金診断書の作成可能期間は3か月間とされていますが、緊急事態宣言(期間:令和3年1月8日~同年2月7日)の対象地域に居住する方や、圏域をまたいで対象地域の医療機関を受診する方が、医療機関を受診できず、通常の手続を円滑に行うことができない場合が想定されます。

 そこで、次のとおり、障害年金診断書の提出についての特例措置を講ずることとされました。

●提出期限が令和3年2月末日である方
→ 令和3年3月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行わない。
●提出期限が令和3年3月末日である方
→ 令和3年4月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行わない。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<【障害年金等を受けている皆様へ】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた障害年金診断書の取扱いについて>https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202101/011502.html

〔参考〕厚生労働省からは、通達が発出されています。

<新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に係る障害状態確認届(診断書)を提出期限までに提出しなかった場合における障害基礎年金、障害厚生年金等の支払の一時差止め等の取扱いについて(令和3年1月15日年管管発0115第3号~第4号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210118T0040.pdf

※無断転載を禁じます

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