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次世代法に基づく「行動計画策定指針」を改正(厚労省)

厚生労働省から、次世代法(次世代育成支援対策推進法)に基づく「行動計画策定指針」の改正について、お知らせがありました(令和3年2月24日公表)。
 
次世代法においては、市町村行動計画、都道府県行動計画、一般事業主行動計画及び特定事業主行動計画をそれぞれ策定することとされており、主務大臣は、これらの行動計画の策定に関する指針を策定することになっています。
 
この度、その指針(行動計画策定指針)が改正されました。
改正された指針の適用は、令和3年4月1日から始まります。
 
今回、改正されたのは、主に「一般事業主行動計画の内容に関する事項」の部分で、「不妊治療を受ける労働者に配慮した措置の実施」などが盛り込まれました。
 
厚生労働省では、「行動計画策定指針の内容を参考に、休暇制度や柔軟な働き方の導入について検討していただき、会社内における不妊治療等に対する理解の促進に努めてほしい」としています。
 
 詳しくは、こちらをご覧ください。
<次世代育成支援対策推進法に基づく「行動計画策定指針」の改正について>
 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14408.html

※無断転載を禁じます

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