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最低賃金の減額の特例許可事務マニュアルの最新版(令和2年12月一部改正)を公表

 厚生労働省から、「最低賃金法第7条の減額の特例許可事務マニュアルの作成について」の一部改正について(令和2年基賃発1224第1号)が公表されました(令和3年3月15日公表)。

 使用者は、原則として、最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりませんが、一定の基準を満たした上で、都道府県労働局長の許可を受けた労働者については、最低賃金額を減額する特例が認められています。

〔確認〕減額の特例の対象者
・精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
・試の使用期間中の者
・基礎的な技能及び知識を習得させるための職業訓練を受ける者
・軽易な業務に従事する者
・断続的労働に従事する者

 厚生労働省は、「最低賃金法第7条の減額の特例許可事務マニュアル」を作成し、各対象者の許可の判断基準や減額の率、減額後の額等を紹介しています。今回、公表されたのは、その最新版です(令和2年12月一部改正)。詳しくは、こちらをご覧ください。

<最低賃金法第7条の減額の特例許可事務マニュアルの作成について(令和2年基賃発1224第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210315K0010.pdf

※無断転載を禁じます

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