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若者雇用促進法に基づく「事業主等指針」が改正されました(厚労省)

厚生労働省から、令和3年4月30日、青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関する事業主等が講ずべき措置について規定されている「事業主等指針(*)」(若者雇用促進法第7条の規定に基づくもの)を改正したとのお知らせがありました。

*正式名称は、「青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針」(平成27年厚生労働省告示第406号)

今回の改正では、近年問題となった留意事項について、事業主等が講ずべき措置を新たに定めています。

<事業主等指針の改正のポイント>

事業主等が青少年の募集及び採用に当たって講ずべき措置、事業主が青少年の職場への定着促進のために講ずべき措置について、次の事項を追加する。

・募集情報等提供事業者・募集者等における個人情報の管理

・就活生等に対するハラスメント問題への対応

・内定辞退等勧奨の防止

・公平・公正な就職機会の提供

詳しくは、こちらをご覧ください。

<若者雇用促進法に基づく「事業主等指針」を改正しました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000184815_00014.html

※無断転載を禁じます

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