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一時支援金 5月末の申請書類の提出期限を2週間程度延長

 経済産業省では、令和3年1月に発令された緊急事態宣言の影響緩和のため、中小事業者向けに最大60万円を支払う「一時支援金」の制度を設けています。その申請期間は、令和3年3月8日から同年5月31日までとされていますが、申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある方については、「申請に必要な書類の提出期限」を2週間程度延長するということです。

 ただし、申請する前に必要な「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは、「申請に必要な書類の提出期限」の数日前までとなるということです。

 これらの期限延長をご希望の方は、令和3年5月31日までに、①申請IDの発行、②マイページ上からの延長の申込み、の両方を行う必要があります。詳しくは、こちらをご覧ください。

<一時支援金事務局ホームページ>
https://ichijishienkin.go.jp/

<申請に必要な書類の提出期限及び事前確認期限の延長に関するお知らせ>
https://ichijishienkin.go.jp/news/20210518.html

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