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国家公務員法等の一部を改正する法律が公布 法律の概要などを公表(内閣官房)

「国家公務員法等の一部を改正する法律」が、令和3年6月11日の官報に公布されました。

この改正法は、令和5年4月1日から施行されます。

これにより、国家公務員の定年60歳(原則)は、令和5年度から2年に1歳ずつ段階的に引き上げられ、令和13年度に65歳(原則)となります。

 また、次のような内容も盛り込まれています。

・「役職定年制(管理監督職勤務上限年齢制)」を導入し、60歳に達した職員は原則として管理監督職以外の官職に異動させる。

・職員の俸給月額は、職員が60歳に達した日後の最初の4月1日以後、その者に適用される俸給表の職務の級及び号俸に応じた額に7割を乗じて得た額とする。 など

この改正法の概要などが公表されました。

 民間企業においても、近い将来、同様の改正が行われるかもしれませんね。

 また、この改正法の施行を見据えて、自主的に定年を延長する民間企業が増えてくるかもしれませんね。

 

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<「国家公務員法等の一部を改正する法律」が公布されました(令和3年6月11日)(内閣人事局)>

≫ 法律の概要:http://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/pdf/20210611_r03_61gaiyou.pdf

≫ 条文:http://www.cas.go.jp/jp/houan/210413/siryou3.pdf

≫ 新旧:http://www.cas.go.jp/jp/houan/210413/siryou4.pdf

※無断転載を禁じます

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