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脳・心臓疾患の労災認定基準 約20年ぶりの見直しへ 厚労省の専門検討会が報告書を公表

厚生労働省の「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」は、脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する報告書を取りまとめ、公表しました(令和3年7月16日公表)。

注目されているのは、労働時間の負荷要因の考え方などです。

報告書では、基本的には現行認定基準と同様に、次のような内容を引き続き示すことが妥当とされています(いわゆる過労死ライン自体はそのまま)。

① 発症前1か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね 45時間を超える時間外労働が認められない場合は、業務と発症との関連性が弱いが、おおむね 45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価できること

② 発症前1か月間におおむね 100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね 80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できることを踏まえて判断すること

これに加えて、次のような内容を追加すべきとしています。

●「長期間にわたる疲労の蓄積」(「長期間の過重業務」)について、現行基準に加えて

・労働時間のみで業務と発症との関連性が強いと認められる水準には至らないがこれに近い時間外労働が認められ、これに加えて一定の労働時間以外の負荷が認められるときには、業務と発症との関連性が強いと評価できることを明示

・労働時間以外の負荷要因として、「休日のない連続勤務」、「勤務間インターバルが短い勤務」及び「身体的負荷を伴う業務」を新たに規定し、他の負荷要因も整理

●「発症に近接した時期の急性の負荷」(「異常な出来事」と「短期間の過重業務」)について

・業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化

●認定基準の対象疾病に、「重篤な心不全」を追加

厚生労働省では、この報告書を受け、速やかに脳・心臓疾患の労災認定基準を改正し、業務により脳・心臓疾患を発症された方に対して、適正な労災補償を行っていくこととしています。


脳・心臓疾患の労災認定基準の見直しは約20年ぶり。

早ければ本年8月末から、新たな基準の運用がスタートする見通しとされています。 

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書を公表します> 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19809.html

※無断転載を禁じます

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