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有期雇用労働者の育児休業給付金・介護休業給付金の支給要件を緩和 省令の改正を官報に公布
令和3月7月21日の官報に、「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第126号)」が公布されました。この改正省令による改正の概要等は次のとおりです。
[前提]改正の趣旨・経緯
〇育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和3年法律第58号)により、育児・介護休業法における有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(※)に関する規定が令和4年4月1日から施行される。
(※)有期雇用労働者については、
・育児休業の取得要件として、
①その事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者であること
②その養育する子が1歳6か月に達する日までに、その労働契約が満了することが明らかでない者であること
・介護休業の取得要件として、
①その事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者であること
②介護休業開始予定日から起算して 93 日を経過する日から6か月に達する日までに、
その労働契約が満了することが明らかでない者であること
が課されていたところ、雇用形態にかかわらず育児・介護休業を取得しやすくするよう、①の要件を削除することとされた。
〇この改正に伴い、雇用保険法による育児休業給付金・介護休業給付金に関てしも、雇用保険法施行規則の一部の規定について所要の規定の整備を行うこととされた。
1 省令の改正の概要
有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件の改正を受け、雇用保険法施行規則においても同様に、育児休業給付金及び介護休業給付金の支給の対象となる休業について、期間を定めて雇用される者に係る「その事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者であること」という要件を削除する。
2 施行期日
令和4年4月1日から施行。
近く、改正内容を説明するためのリーフレットなどが公表されると思いますが、ひとまず、官報の内容を紹介させていただきます。また、改正省令の諮問が行われた時点の省令案の概要を紹介させていただきます(わかりやすく説明されています)。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第126号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20210721/20210721g00169/20210721g001690012f.html
※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。
〔参考〕この改正省令の諮問が行われた時点の省令案の概要
<雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案概要>
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000794810.pdf
※無断転載を禁じます