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育児休業給付金の支給に係るみなし被保険者期間の計算方法の改正 施行期日を定める政令と省令の改正を官報に公布
令和3月7月21日の官報に、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和3年政令第212号)」及び「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第124号)」が公布されました。
施行期日を定める政令は、雇用保険法の改正の一部(育児休業給付金の支給に係るみなし被保険者期間の計算方法の改正)の施行期日を、令和3年9月1日とするものです。あわせて、施行のために必要な省令事項が定められました。
[前提]改正の趣旨・経緯
○育児休業給付金の支給に当たっては、みなし被保険者期間が、休業開始前2年間に12か月以上あることを要件としているところ、当該期間は被保険者が育児休業を開始した日を起点として算定している。
○女性が育児休業をする場合、育児休業前に産前産後休業を取得していることが一般的であるが、1年程度勤務した後、産前休業を開始したようなケースにおいて、出産日に応じて、育児休業開始日が定まることから、そのタイミングによってはみなし被保険者期間の要件を満たさない場合がある。
○そこで、雇用保険法の改正(改正後の雇用保険法第 61 条の7第3項)により、同条第2項によって計算されるみなし被保険者期間が 12 か月に満たない場合においては、「労働基準法第 65 条第1項の規定による休業(産前休業)を開始した日(厚生労働省令で定める理由により当該日によることが適当でないと認められる場合においては、厚生労働省令で定める日)」を起点としてみなし被保険者期間を算定することとされた。
1 省令の改正の概要
本改正省令においては、改正後の雇用保険法第 61 条の7第3項に規定する厚生労働省令で定める理由及び厚生労働省令で定める日について、次のとおり定めることとするほか、所要の規定の整備が行われた。
理由①:育児休業の申出に係る子について、産前休業を開始する日前に当該子を出生したこと
→この理由に対応する日:当該子を出生した日の翌日(この日を起点してみなし被保険者期間を算定)
理由②:育児休業の申出に係る子について、産前休業を開始する日前に当該休業に先行する母性保護のための休業をしたこと
→この理由に対応する日:当該先行する母性保護のための休業を開始した日(この日を起点してみなし被保険者期間を算定)
2 施行期日
令和3年9月1日から施行
近く、改正内容を説明するためのリーフレットなどが公表されると思いますが、ひとまず、官報の内容を紹介させていただきます。また、改正省令の諮問が行われた時点の省令案の概要を紹介させていただきます(わかりやすく説明されています)。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和3年政令第212号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20210721/20210721h00539/20210721h005390003f.html
<雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第124号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20210721/20210721g00169/20210721g001690005f.html
※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。
〔参考〕この改正省令の諮問が行われた時点の省令案の概要
<雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案概要>
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000794808.pdf
※無断転載を禁じます