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歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額算定方法の変更(令和3年9月1日以降の休業から適用)のリーフレットを更新

 厚生労働省から、「歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額算定方法が令和3年9月1日以降の休業から変わります」というリーフレットが公表されています(令和3年8月20日公表)。そのリーフレットを更新したとのお知らせがありました(令和3年8月31日公表)。また、参考様式のPDF版が公表されました。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<リーフレット「歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額算定方法が令和3年9月1日以降の休業から変わります。」を更新しました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

※参考様式のPDF版を公表
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000825535.pdf

※無断転載を禁じます

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