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DV被害者に係る遺族年金等の生計同一認定要件の判断 新たな通達を適用(令和3年10月~)

厚生労働省から、「DV被害者に係る遺族年金等の生計同一認定要件の判断について(令和3年年管管発0901第1号)」という通達が公表されました(令和3年9月3日公表)。

これは、これまでの「令和元年 10 月3日厚生労働省年金局事業管理課長事務連絡」(「令和元年 10 月事務連絡」)に代わって、DV被害者に係る遺族年金等の生計同一認定要件の判断に当たっての留意事項を定めるもので、令和3年10月1日から適用されます。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<DV被害者に係る遺族年金等の生計同一認定要件の判断について(令和3年年管管発0901第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210903T0030.pdf

※次の〔参考〕の通達をどのように適用するのかが、主な内容となっています。

〔参考〕「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて(平成 23 年年発 0323第1号)」(「平成 23 年通知」)

・厚生年金保険法:https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb7209&dataType=1&pageNo=1

・国民年金法:https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb7210&dataType=1&pageNo=1

※無断転載を禁じます

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