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社会保険の適用業種に「士業」を追加 令和4年10月の施行に向けて専用ページを掲載(日本年金機構)

2021/11/18

日本年金機構から、「健康保険・厚生年金保険の適用事業所における適用業種(士業)の追加(令和4年10月施行)についてのページを掲載しました」とのお知らせがありました(令和3年11月18日公表)。
 
令和2年の年金制度改正の一部の施行に伴い、令和4年10月1日以降、次の士業に該当する個人事業所のうち、常時5人以上の従業員を雇用している事業所は、健康保険および厚生年金保険の適用事業所(強制適用事業所)となります。
<適用の対象となる士業>
弁護士、沖縄弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、海事代理人、税理士、社会保険労務士、弁理士
 
新たに適用の対象となる場合には、令和4年10月になったら、速やかに新規適用届、被保険者資格取得届等の届出を行う必要があります。
 
適用の対象となる士業には、社会保険労務士も含まれていますので、令和4年10月に新適の手続が必要となる先生もいらっしゃるかもしれませんね。
 
 詳しくは、こちらでご確認ください。
<健康保険・厚生年金保険の適用事業所における適用業種(士業)の追加(令和4年10月施行)についてのページを掲載しました>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/20211118.html

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