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育介法の改正に伴う関係政令の整備に関する政令 官報に公布
令和4年1月19日付けの官報に、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和4年政令第23号)」が公布されました。
この整備政令により、令和4年10月1日施行の改正育児・介護休業法に対応して、職業安定法施行令、行政手続法施行令、船員職業安定法施行令が改正されています。
職業安定法施行令については、次のような改正が行われています。
職業安定法5条の5第1項第3号の規定に基づき、公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者が、育児・介護休業法の規定のうち、その規定に反して公表等の措置が講じられた者からの求人の申込みを受理しないことができるものを定めた職業安定法施行令1条6号に、育児・介護休業法において新設される出生時育児休業申出に関する事業主の雇用管理上の義務に係る規定及び当該申出をしたこと等を理由とした不利益取扱いの禁止の規定を追加することとした。〔令和4年10月1日施行〕
今後、この改正内容を分かりやすく説明したパンフレットなどが、厚生労働省から公表されると思われますが、ひとまず官報の内容を紹介させていただきます。
<育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和4年政令第23号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20220119/20220119g00013/20220119g000130004f.html
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