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緊急小口資金等の特例貸付の延長等について 厚生労働省からお知らせ
緊急小口資金、総合支援資金(初回貸付)の特例貸付及び住居確保給付金の特例措置(再支給及び職業訓練受講給付金との併給)、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請期限は、令和4年3月末までとされていました。その申請期限を、令和4年6月末まで延長するとのお知らせがありました(令和4年2月25日公表)。
なお、この延長に伴い、令和4年4月以降における緊急小口資金、総合支援資金(初回貸付)の特例貸付の申請分については、償還免除の判定を令和5年度の住民税非課税によるものとし、据置期間は令和5年12月末までとするということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<緊急小口資金等の特例貸付、住居確保給付金及び新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請期間の延長等について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24099.html
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