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資金移動業者の口座への賃金支払について検討を進める(労政審の労働条件分科会)
厚生労働省から、令和4年5月27日に開催された「第174回 労働政策審議会労働条件分科会」の資料が公表されました。
今回の議題は、「資金移動業者の口座への賃金支払について」などです。
資金移動業者の口座へ賃金支払については、その議論の素材として、その制度設計案(骨子)が提示されており、それに沿って、議論が進められていますが、今回は、「課題の整理⑥」がまとめられています。
〔確認〕制度設計案のポイント
●使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができるものとする。
※銀行口座への振込、一定の要件を満たす証券総合口座への払込は、引き続き可能。
※資金移動業者の口座への賃金支払について、使用者が労働者に強制しないことが前提。
●賃金支払に係る資金移動業者は、所定の要件を満たすものとして、厚生労働大臣が指定するもの(指定資金移動業者)に限る。
●厚生労働大臣の指定を受けようとする資金移動業者は、要件を満たすことを示す申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
厚生労働大臣は、指定資金移動業者が要件を満たさなくなった場合には、指定を取り消すことができる。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第174回 労働政策審議会労働条件分科会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25914.html
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