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石綿健康被害救済法が改正されました 厚労省からお知らせ

厚生労働省から、「石綿健康被害救済法が改正されました」というお知らせがありました。

令和4年6月17日、改正石綿健康被害救済法が公布されたことを受け、その基本的なポイントが紹介されています。

この改正により、同法による特別遺族給付金の請求期限が延長されるとともに、支給対象が拡大されました。

●特別遺族給付金の請求期限の延長

改正前:令和4年3月27日まで

改正後:令和14年3月27日まで

●特別遺族給付金の支給対象の拡大

改正前:平成28年3月26日までに亡くなった労働者のご遺族の方※

改正後:令和8年3月26日までに亡くなった労働者のご遺族の方※

※労災保険の遺族補償給付を受ける権利が時効(5年)によって消滅した場合に限られます。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<石綿健康被害救済法が改正されました(厚労省)>
https://www.mhlw.go.jp/seisaku/06.html

※無断転載を禁じます

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