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外国人技能実習生の実習実施者への監督指導等 監督指導を実施した実習実施者の72.6%が労働基準関係法令違反(令和3年の状況)

厚生労働省は、令和4年7月27日、全国の労働局や労働基準監督署が、令和3年に外国人技能実習生の実習実施者(技能実習生が在籍している事業場。)に対して行った監督指導や送検等の状況について取りまとめ、公表しました。

 

そのポイントは、次のとおり。

  • 労働基準関係法令違反が認められた実習実施者は、監督指導を実施した9,036事業場(実習実施者)のうち6,556事業場(72.6%)
  • 主な違反事項は、①使用する機械等の安全基準(24.4%)、②割増賃金の支払(16.0%)、③労働時間(14.9%)
  • 重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは25件

 

 全国の労働局や労働基準監督署では、監理団体および実習実施者に対し、労働基準関係法令などの周知・啓発に努めるとともに、労働基準関係法令違反の疑いがある実習実施者に対しては監督指導を実施し、引き続き、技能実習生の適正な労働条件と安全衛生の確保に重点的に取り組んでいくこととしています。

 

 また、度重なる指導にもかかわらず法令違反を是正しないなど重大・悪質な事案に対しては、送検を行うなど厳正に対応していくということです。

 

 必要であれば、ご確認ください。

<外国人技能実習生の実習実施者に対する令和3年の監督指導、送検等の状況を公表します>

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27067.html

※無断転載を禁じます

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