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マイナンバーカードの保険証利用 患者の負担を初診時に限定する案を提示

 厚生労働省から、令和4年8月10日開催の「中央社会保険医療協議会 総会(第527回)」の資料が公表されました。今回の評議会において、個別改定項目として、オンライン資格確認(マイナンバーカードの保険証利用)に関する提言が行われています。

 ポイントは、次のとおり。

●令和5年度より、保険医療機関・薬局に、医療DXの基盤となるオンライン資格確認等システムの導入を原則義務化する。
●これを踏まえ、当該システムを通じた患者情報の活用に係る現行の評価を廃止。
●その上で、医療DXの推進により、国民が医療情報の利活用による恩恵を享受することを推進する観点から、初診時等における情報の取得・活用体制の充実及び情報の取得の効率性を考慮した評価を新設。

 具体的には、電子的保健医療情報活用加算〔令和4年4月から導入された診療報酬上の加算〕は廃止することとしていますが、新たに、医療情報・システム基盤整備体制充実加算〔初診時等における診療報酬上の加算〕を設ける案が提言されています。

 これは、マイナンバーカードを保険証として利用した患者の負担を、初診時に限定する案となります。了承されれば、令和4年10月から導入される模様です。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<中央社会保険医療協議会 総会(第527回)/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00159.html

※無断転載を禁じます

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